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「法定労働時間」と「所定労働時間」歯科医院経営に欠かせない「時間」の基本を知っていますか?

突然ですが「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いをご存じでしょうか。

似ているようで異なるこれらの言葉の意味をよく理解していないと、知らぬ間に労働基準法に違反してしまう可能性もゼロではありません。大切なスタッフの働きすぎを未然に防ぐことにもつながります。

今回は、スタッフを雇う際に知っておくべき労働時間についての用語に加え、休憩の定義と残業についての内容をわかりやすくご説明します!

  1. 1.法定労働時間
  2. 2.36協定(サブロク協定)
  3. 3.割増賃金
  4. 4.所定労働時間
  5. 5.所定労働時間における休憩時間
  6. 6.残業時間の考え方
  7. 7.固定残業制度
  8. 8.まとめ

1.法定労働時間

1-1.法定労働時間とは

法定労働時間とは労働基準法第32条を基に定められた労働時間の限度を指します。労働基準法第32条では以下の通りに定められています。

  1. ①労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
  2. ②1週間の各日については休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。

“(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて労働させてはならない。
参考)労働基準法 / e-Gov 第三十二条(労働時間)

1日8時間、1週間に40時間を超えた労働を強いた場合は法律違反になってしまいます。

法律違反を未然に防ぐためにも、36協定を締結して労働基準監督署へ届け出ることと、割増賃金を支払うことが大切です。36協定と割増賃金に関しては、後ほど詳しく解説します。

1-2.例外について

「特例措置対象事業場」と呼ばれる特例を適用できる事業所が存在することはご存じでしょうか。適応業種は限られていますが、歯科医院は対象になります。

ですが、特例を適用するには条件があります。

その適用条件とは契約社員やパート等含む労働者が10人未満であることです。労働者が10人未満である事業所は1日8時間、1週44時間まで労働させることが可能になりますが以下の注意点があります。

  • 1日の労働時間は8時間のまま
  • 18歳未満は特例対象外のため、原則のまま1日8時間、1週40時間まで
  • 労働契約書、就業規則に所定労働時間が週44時間である旨を明記する必要あり

しかし適用条件を満たしているのにもかかわらず、40時間のまま運営している事業所が多いのが現状です。

2.36協定(サブロク協定)

2-1.36協定とは

36協定とは、労働基準法36条に定められている時間外労働や休日労働に関する労使協定のことを指します。36協定を結ぶことによって法定労働時間を超えた労働をさせても法律違反にはなりませんが時間外労働のしすぎを防ぐため「上限」が存在します。

その上限とは『月45時間・年360時間』となります。

労働時間を的確に把握するために勤怠管理システムの力を借りるなどして36協定の上限を超えない工夫をすることが大切です。また、36協定を結んだからといって残業代を払わなくても良いわけではなく、法定労働時間を超えた残業代は必ず支払う必要があります。

2-2.36協定締結の条件

36協定を締結するには下記の条件を満たしている必要があります。

  • 社員の過半数で組織する労働組合との書面による協定が必須(歯科医院にはほとんど存在しません)
  • 過半数組合がない場合、社員の過半数を代表する人との書面による協定が必須
    ※社員の過半数を代表する人とは、以下のとおりです。
  • 管理監督者ではない者
  • 36協定等を協定する者を選出することを明らかにして実施される投票や挙手などの方法による手続きによって選出された者であること
  • 会社の意向に基づいて選出されていない者が該当

締結する場合は「時間外労働・休日労働に関する協定届」を記入して労働基準監督署に提出しましょう。

3.割増賃金

割増賃金とは残業をした際に基本時給にプラスして一定の割合を増額して支払う賃金のことを指します。

月60時間以下の割増賃金率は大企業や中小企業ともに25%で、月60時間超の割増賃金率は大企業50%・中小企業25%となりますが、2023年4月1日からは月60時間超の残業割増賃金率は大企業、中小企業ともに50%に統一されるので注意が必要です。

表1.2023年4月1日以降の割増賃金率

4.所定労働時間

所定労働時間とは就業規則や労働契約などによって歯科医院側が定める労働時間のことを指します。法定労働時間の枠内で定める必要があるため、上記にもある通り1日8時間、1週40時間のなかで定めることになります。

ただし休憩時間は含まれないため、始業時間が8:00、終業時間が17:00、休憩時間が1時間の歯科医院の場合、スタッフの所定労働時間は休憩時間を引いた「8時間」ということになります。

5.所定労働時間における休憩時間

5-1.休憩時間とは

休憩時間とは休息のために設けられている時間であり休憩時間中は労働をさせてはいけません。

なお、休憩時間中の電話対応、午前診療の片付けや洗い物などの作業も同様に行わせてはなりませんし、休憩時間は労働時間の途中に与える必要があります。

5-2.与えるべき休憩時間

労働基準法第34条では以下のとおりに定められています。

  1. ①労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分休憩をとる
  2. ②労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間休憩をとる

“(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。

ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

参考)労働基準法 / e-Gov 第三十四条(休憩)

これを基に休憩時間を設ける必要があります。詳しくは図1をご覧ください。

図1.労働時間と休憩時間

6.残業時間の考え方

6-1.残業時間とは

所定労働時間を超えた労働のことを「残業」といいます。

スタッフの正しい勤務時間や、既定の労働時間を超えた残業時間を把握しなければ、残業代未払いやサービス残業、最悪の場合スタッフの体調悪化や過労死につながってしまうこともあります。

6-2.法定内残業と法定外残業

残業のなかには法定内残業と法定外残業があります。法定内残業とは、所定労働時間のなかで行われた残業を指します。

例えば、勤務時間が9:00~17:00の歯科医院で18:00まで残業をした場合、休憩1時間を引いた所定労働時間は7時間ですが、法定労働時間は8時間のため、その差である「1時間」が法定内残業に該当します。また、法定内残業の残業代の割増率は特に決まりがないため通常の賃金を支払っても問題ありません。

法定外残業とは、法定労働時間外に行われた残業を指します。つまり、1日8時間、1週40時間を超えて働いた際には法定外残業に該当します。

例えば、9:00~21:00まで働いた場合、合計12時間から休憩時間1時間+法定労働時間8時間の計9時間を引いた「3時間」が法定外残業に該当します。

また、先ほど紹介した割増賃金を必ず支払う必要があります。割増賃金率は、60時間以下は通常の賃金額の25%、60時間超えは通常の賃金額の50%の割増になります。

図2.法定内残業と法定外残業

7.固定残業制度

毎月の残業時間がざっくり定まっている歯科医院の場合、固定残業制度を設けることも可能です。固定残業とは別名みなし残業ともいい、あらかじめ月給に残業代を固定し決まった時間分の残業代を支払う制度です。

歯科医院側にとっては毎月の残業代の計算が楽になるメリットがあります。ただし、以下の注意点があるので気をつける必要があります。

  • 固定残業制度を設ける際、固定残業代と残業時間を明確にする
  • 給与明細などで従業員がわかるように明記する必要がある
  • 決めた時間よりも少ない残業時間であった場合でも固定残業代として定めた金額は必ず支払わなければいけないため、固定残業代を勝手に減らしてはいけない
  • 固定残業代の残業時間を超えた場合は超過分の残業代を支払う必要がある

8.まとめ

スタッフを雇う際は「所定労働時間」と「法定労働時間」は理解しておくべき用語です。

万が一労働違反を犯した場合、スタッフとの揉め事にもなりやすく、36協定なしに時間外労働をさせた場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。

労働管理をする際は休憩時間の確保をすることや残業時間をしっかり把握し歯科医院を運営することが大切です。

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